青本をよもう(6)

ひさびさの青本。きょうは特17条の2、18条の3だ。
基本的に出願書類は、庁に係属している間はいつでも補正可能であることが17条1項に規定されている。が、実体審査に関係する書類については必要に応じ、17条の2以降で補正可能期間が規定されている。
17条の2では、審査に直接関係する願書に添付した明細書、特許請求の範囲、必要な図面についての補正の規定である。
最初の拒絶理由の通知までは、新規事項の追加にならない限り、明・請・図については自由に補正をすることができる。
しかし、それ以降については、公平な審査機会の担保のため、補正前後の単一性確保や、最後の拒絶理由通知後は減縮的補正に限られる・・・等の規制が課される。
さらに、分割出願については、分割前の出願と同じ拒絶理由を通知する場合には、最初の拒絶理由通知と同時に50条の2の通知をし、最後の拒絶理由通知と同様の制約を受けるようH18年に法改正されている。

補正の規定はややこしい。