不覚にも・・・

昨日の夜は、まず入門講座から。
まずは35条の職務発明の話から。
職務発明とはから始まる。
従業者の発明がその業務、職務に該当する場合には職務発明となり、使用者に無料の法定実施権が発生する。また、使用者への事前の譲渡契約は有効となる。
古い講座だし、入門のため、話はとりあえずここまで。
4項以降の争いのあったところはとりあえず新しい青本を読んでみよう。
この話が終わって、36条の書類の様式に入ったあたりで今日はダウンZZZZ。
ビデオテープは一気に最後まで行き巻き戻ってテレビデオのテープ出口にこんにちはの状態で目が覚めた。