青本をよもう(4)

昨日の夜は、特32条、33条、34条あたりを読んだ。
32条については、条文が次々と減っていったことがわかる。
しかし、原子力関係はごくごく最近の平成のころまでのこってたらしい。
33条、34条は、特許を受ける権利についての規定だ。
33条3項には、特許を受ける権利が共有のときは、持分譲渡について他の共有者の同意が必要である理由が記載されている。転得者の経済力によって、元の共有者の持分に影響が出る、知的財産権の特殊性から規定されたものである。
34条1項は特許を受ける権利の出願前に移転した場合の規定で、出願によって対抗要件を備える旨の規定である。これに対し、34条4項は出願後移転は届出が効力発生要件である。1項の場合に効力発生要件としなかったのは、もしそうすると出願しないと移転ができないことになってしまうからだそうである。なるほど。なお、一般承継の場合は届出は効力発生要件となっていない。
出願前、出願後共に、同日に出願又は届出があった場合は協議により権利の帰属が決定し、競技結果の届出がない場合は長官が届出を命じ、それでも届出がない場合は協議が成立しなかったものとみなす。
なお、発行されたばっかりの新しい青本なのだが、H20年にまた法改正があったため、また記載が変更される部分である。受ける権利についての仮の専用実施権、通常実施権の制度が設けられ、特許を受ける権利の財産的活用がしやすくなるらしい。短答論文共にややこしくなりそうである。