だいぶまちがってます

" 特許庁は商標法を見直し、使われていないブランド名やロゴなどをほかの企業が使いやすいようにする。企業が①1他社の休眠特許を審判などで取り消した場合、取り消しから1年以上たたなくても、すぐに自社の商標として登録できるようにする。商品寿命の短い食品などの事業展開がしやすくなりそうだ。早ければ来年の通常国会に商標法改正案を提出する。

 使われていない商標を放置すると、新たに商標を登録する企業の選択の幅を狭めるため、権利者以外の企業が3年以上使用していない商標の取り消しを特許庁に求めることができる。2008年には約1400件の商標が取り消された。②2ただ商標が取り消されても、1年間は同じ商標を登録できない。特許庁は取り消しから1年未満の商標でも、新たに登録できるようにする。"

上記は、日経新聞Webの記事ですが、だいぶ間違っています。
①休眠特許は審判で取り消されません
②不使用商標取消審判請求された商標は、すでに3年不使用なので、4条1項13号の適用は受けず、取消後すぐに同じ商標の登録を受けられます。