青本をよもう(5)

きのう、Lゼミ初級の合格通知がようやく届いた。
合格をものすごく久しぶりに味わい、ちょっと幸せな気分。
早速今週末から開始である。土曜日夕方に梅田まで行かなければならない。
どこか近所にいい駐車場はないだろうか?

すこし時間が空いたが、特36条の2と、37条のところを読んだ。
両条とも、前回の青本の改訂から、かなりの法改正があった部分である。

36条の2は、いわずとしれた外国語書面出願の規定。英語で日本国特許庁にいきなり出願できる制度。アメリカの圧力によってできたようである。
パリ優や、PCTの外国語特許出願と制度的に似ているため、混同してしまいがち。
改めて読んでみると、なるほど、これで出願すると、パリ優では許されなかった、翻訳前の英語原文の範囲まで誤訳訂正できる点等、これを使う意義は十分ありそうである。
なお、我が国に第1国出願した場合にも、1年2月の翻訳文提出期間があるよう改正されたため、国内優先権主張の基礎出願とする場合にも、前の出願にも重複して翻訳文を提出する必要がなくなり、負担が軽減されている。

単一性を規定する37条については、PCT等の国際的基準と平仄をあわせ、詳細について経済産業省令に委任し、新しい発明の形態が生じても、運用を弾力的にすることによって対応できるようになった。
以前は単一性の要件が条文上にあり、主に物について定めたものであったので、これを改善するために改正されたものである。
なお、最初の拒絶理由通知後の補正(特17条の2)において、補正内容が単一性違反となる補正ができなくなる改正があった点に留意が必要である。
このところ少し停滞気味。あせらず基礎を固めていこう。