青本をよもう(3)

今日は2条、29条、36条、68条、49条について読んだ。
実は、産業財産権四法について基礎からやりなおそうと、5〜6年前に受講していた入門講座からやり直していており、それにしたがって青本もみなおしているところである。
LのS講師もこのころは肉付きがよく、いまはずいぶんやせていることがわかる。
また、2条についてソフトウェア発明については詳細が未定のため詳しい説明がされていなかったり、36条について、特許請求の範囲が明細書の一部だったりだとか、細かい点についてはいろいろと現在の規定との相違点がある。
これらはさすがに一目でわかることだが、29条の産業上利用できる発明のうち、医療に関する説明が、「・・産業上利用できるに当たるとおもわれるが、医師による医療行為にあたる救済規定が現状存在しない以上、発明に該当しないといわざるを得ない」判例でなく、従来の吉藤概説の理論で話を進めている。
この期間にずいぶんと法改正や判例があったのだと改めて認識させられる。注意が必要だと思った。